働き方改革に必須!2種類ある起業の種類

「起業」とは広義には「事業を興す」ことを指します。事業、金銭のやり取りの発生する経済活動により、消費者にサービスや商品を提供するには、国に事業を届け出なければなりません。
狭義の「起業」は実際に起業することであり、これには二種類の方法があります。この記事では、後者の「実際に起業する場合」の「起業の種類」について、違いに注目しながら解説していきます。
起業の種類
1)会社経営
起業の種類の1つ目は、会社を設立して経営する方法です。
国への届け出
会社の所在する地域の所轄法務局に、会社の登記申請を行います。
会社経営が向いている事業
会社を設立して人を雇用することで、規模の大きなプロジェクトを遂行することができます。
または小〜中規模でも、長期的に同じメンバーでやり繰りしたい業務である場合、会社を設立して雇用することを考えた方が、お互いへの信頼関係を築くことができ上手くいきやすいです。
2)個人事業主(フリーランス)
起業の種類の2つ目は、個人事業主として開業する方法です。
国への届け出
個人が所在する地域の管轄国税局税務署に、個人の開業申請を行います。
個人事業主が向いている事業
個人で動くことでフットワークが軽く、かけもちしたり自分でスケジュールを設定したりできるので、社会的に求められている能力なら、能力の名目に捉われずに自由に業務を設計できます。
プロジェクトを立ち上げるというよりは、起業家、経営者が立ち上げたプロジェクトに参加する形態での働き方が多いです。
まとめ
経済活動を行うことは、日本では憲法に国民の3大義務である「勤労の義務」として定められています。
終身雇用制度がなくなり、企業に勤務して管理されるスタイルから、個人が自分で自由に仕事を設計する時代へと、時代が移り変わりつつあります。
時代が変わるタイミングは社会的なシステムが大きく変わる時期であり、様々なところで個人や企業、団体など、負担や歪みが大きくなる時期でもあります。
そのような時代に、周りに踊らされてうまく利用されることがないように、自分の働き方は自分でしっかりと管理していきたいですね。
お読みいただき、ありがとうございました。
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